各種手続き・申請について

手続きの方法については、こちらをクリックしてください。必要な情報にリンクされます。

採用されたとき

農林水産省又は共済組合に加入が必要な独立行政法人の職員となった日から、また、期間業務職員にあっては、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超えた場合は、共済組合の組合員となります。組合員になると、組合員証が交付され、掛金を収めることになります。同時に共済組合が行っている各種給付が受けられるようになります。

また、一定の要件を満たした家族について、組合員の「被扶養者」とするための必要な手続きを行うことにより、組合員と同様の各種給付が受けられます。

林野庁の職員は、林野庁共済組合に加入します。

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結婚したとき(配偶者等を扶養するとき)

結婚して一定の要件を満たした配偶者等について、「被扶養者」とするための必要な手続きを行うことにより、組合員と同様に各種給付が受けられます。

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改姓したとき

婚姻等により氏名に変更が生じた場合は組合員証等の再交付が必要です(旧姓の使用は認められておりません)。

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子供が生まれたとき

生まれた子供を「被扶養者」とするときは、必要な手続きを行うことにより、組合員と同様に各種給付が受けられます。

また、組合員又は被扶養者が出産したときは、出産費又は家族出産費の給付が受けられます。

なお、標準報酬月額について、改定等を行う事ができる場合があります。

産前産後休業または育児休業を取得した組合員は「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」及び「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」を提出いただくことにより見直し等を行います。

3歳未満の子を養育し、または養育していた組合員については、「3歳未満の子を養育する旨の申出書」及び「3歳未満の子を養育しない旨の申出書」を提出いただくことにより老齢年金等の算出にかかる標準報酬月額の見直しを行います。

標準報酬月額の改定にはそれぞれ条件があります。詳しくは、所属所担当者または、共済組合担当者へお問い合わせください。

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海外へ転居するとき・海外から帰国したとき(40歳以上の者に限る)

国内に住所を有する40歳以上の組合員は、介護保険第2号被保険者の資格を有しますので、介護掛金を納める必要があります。このため、海外へ転居(住所を海外へ)又は海外から帰国(住所を国内へ)する場合には届出が必要となります。

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退職したとき

退職後の医療保険は、再就職する場合や家族の扶養家族になる場合などにより、適用される保険制度が変わります。

また、一定の要件に該当する組合員が退職によって組合員の資格を喪失した場合は、希望により2年間を限度として任意継続組合員になることができます。

なお、退職後、年金の支給開始年齢になったとき、年金を受給するための手続きがあります。

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病気やケガをしたとき

組合員及び被扶養者が病気又は負傷した場合は、共済組合が発行する組合員証等を保険医療機関に提示し、一部負担金を支払うことで診療を受けることができます。

また、緊急やむを得ない事情で「組合員証等」を使用できなかった場合は、医療費を一時立替払いし、その事情が共済組合に認められれば、療養費(被扶養者の場合は家族療養費)が支給されます。

なお、組合員証等で受けられない診療もありますので、ご注意ください。

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他人からケガをさせられたとき(交通事故等にあったとき)

組合員及び被扶養者が交通事故等により負傷し、被害者となった場合は「第三者加害行為」となり、加害者がその損害を負担するのが原則です。

やむを得ず組合員証等を使用して治療を受ける場合には、速やかに共済組合に連絡の上、損害賠償請求書を提出する必要があります。

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災害にあったとき

組合員又は被扶養者が災害により死亡したときは、「弔慰金」又は「家族弔慰金」が支給されます。

組合員の住居又は家財等が、災害により損害を受けたときは、その損害の程度に応じて「災害見舞金」が支給されます。

また、修繕のための資金を借りることができます。

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長期の休業をしたとき

組合員が公務によらない病気やケガ、育児、家族の介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」等が支給されます。

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組合員または家族(被扶養者)が死亡したとき

組合員が死亡したときは、「埋葬料」が支給されます。

また、被扶養者が死亡したときは、「家族埋葬料」が支給されます。

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組合員証を紛失等したとき

「組合員証」等を紛失(盗難などによる紛失は警察に届出が必要になります。)、破損したときは再交付が必要です。速やかに共済組合に申し出てください。

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組合員証を使用しなかったとき

やむを得ない事情のため組合員証等を使用できなかった場合は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、その後、共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、自己負担分を控除した残りの額を療養費又は家族療養費として受けることができます。

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配偶者が就職したとき

被扶養者である配偶者等が就職し、他の保険組合等の被保険者となった場合や、年額130万円以上の収入が見込まれる場合は、共済組合の被扶養者の認定を取り消す手続きが必要となりますので、速やかに申し出てください。

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住宅等の資金が必要なとき

住宅の購入等に当たり一定の要件を満たした組合員は、資金の貸付けを受けることができます。

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継続長期組合員になったとき

国家公務員から、継続長期組合員として公庫等へ異動となった場合、年金部分については、国家公務員の制度を継続することとなります。

このため、国家公務員が継続長期組合員(公庫等職員)になった場合には「継続長期組合員資格取得届出書」を、現に継続長期組合員(公庫等職員)が他の公庫等に異動した場合には「継続長期組合員転出入届出書」の提出をお願いいたします。

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地方公務員から国家公務員になったとき

地方公務員から国家公務員になった場合、組合員証の発行手続きのほか、年金部分については、地方公務員共済組合から国家公務員共済組合連合会へ資格情報を移行し、期間通算となりますので、申出書等の提出をお願いいたします。

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任意継続組合員になるときまたは脱退するとき

退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職した後も引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは、退職の翌日から2年間を限度として、任意継続組合員になることができます。

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人間ドック・健康診断の受診助成を利用するとき

疾病の早期発見、早期治療や生活習慣病予防として、35歳以上の共済組合員を対象とした人間ドック受診並びに29歳以下の共済組合員を対象とした健康診断に対する助成を行っています。

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特定健康診査・特定保健指導を利用するとき

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及びその予備軍を発見することを目的として、40歳以上の組合員被扶養者、任意継続組合員(本人及び被扶養者)を対象とした健診を実施しています。

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福利厚生事業を利用するとき

組合員の幅広い福利厚生に対するニーズに対応するため、民間の福利厚生事業者が提供する健康増進、余暇の充実、育児・介護支援などのサービスを、組合員等に提供する事業を行っています。

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拠出型団体積立年金を脱退するとき

組合員が退職時や中途脱退するときに給付金や年金の請求をします。

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年金のことを知りたいとき

組合員が退職したり、傷病によって一定の障害の状態になったとき、又は不幸にも亡くなったときに、各種年金や一時金が給付されます。

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