組合員が公務(業務)によらないで死亡した場合又は被扶養者が死亡した場合は、埋葬料及び埋葬料附加金又は家族埋葬料及び家族埋葬料附加金が支給されます。
組合員が死亡したとき | 被扶養者が死亡したとき | ||
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埋葬料 | 50,000円 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
埋葬料附加金 | 50,000円 | 家族埋葬料附加金 | 50,000円 |
組合員が死亡したときは、死亡当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対し支給されますが、埋葬を行うべき被扶養者がいない場合には、埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用(埋葬に直接要した費用)が埋葬を行った者に支給されます。
① | 埋葬料・埋葬料附加金(家族埋葬料・家族埋葬料附加金)請求書 | ||
② | 市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し
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