財形持家融資事業

財形持家融資事業は、財産形成貯蓄を1年以上積み立てている組合員を対象に、組合員が居住する住宅の建設や購入等をするための資金を融資する制度です。

貸付の範囲

  • 貸付後6カ月以内に住宅の建設等を行うことが確実である。
  • 組合員が持ち家として自己の居住する住宅であること。
(1) 住宅の建設

床面積が70m2(共同住宅にあっては50m2)以上280m2以下のもの

(2) 住宅の購入

床面積が70m2(共同住宅にあっては40m2)以上280m2以下のものであって次にあげるもの

 

新築住宅

 

既存住宅

  • 耐火構造の住宅

    当該事業年度の4月1日の15年前の日以降に建設されたもの

  • 上記以外の住宅

    当該事業年度の4月1日の10年前の日以降に建設されたもの

(3) 住宅の改良(増築、改築、修繕)

改良後の床面積が40m2以上のもの

(4) 土地の購入

(1)及び(2)と併せて土地を購入、又は借り入れる場合

土地のみの購入はできません。

借受人の資格

(1) 財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄・勤労者財産形成年金貯蓄・勤労者財産形成住宅貯蓄)を1年以上継続していること
(2) 申込日が(1)の要件を満たす期日の末日から2年以内であること
(3) 申込時に50万円以上の財形貯蓄の残高があること

貸付の限度額

(1) 貯蓄残高の額の10倍まで(ただし、最高4,000万円まで)の範囲で次の額となります。
 

退職手当推定額(5年先)+200万円

 

共済組合の住宅貸付と併せて借りる場合

  • 退職手当推定額(5年先)+200万円-住宅貸付の残額

 

共済組合の特別住宅貸付と併せて借りる場合

  • 申込み日に退職したとしたならば受ける退職手当額若しくは退職手当推定額(5年後)に200万円を加えた額のうち多い方-特別住宅貸付の残額

(2) 貸付金の額は、54万円以上で毎月の弁済額が1,000円の整数倍となる額です。

申込・貸付け

(1) 貸付けは、各年度6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
(2) 貸付けの申込は、組合の定める期間内に、財形住宅資金貸付申込書に必要書類を添付して申し込んでください。

償還方法及び期間

(1) 貸付を受けた月の翌月から償還が始まります。

また、元金均等方式による毎月払い、及び毎月払いと期末手当等支給月払い併用のいずれかを選択できます。

(2) 弁済期間は15年以内(ただし、住宅の新築又は新築住宅の購入の場合にあっては15年、20年、25年(H10.4月改正))

変動金利制で5年間固定金利制

(3) 臨時弁済は残額の全部を一時に償還する場合のみ可能です。一部弁済はできません。
(4)

繰上償還

次の場合は繰上償還となります。

  • 組合員でなくなったとき

  • 退職手当が支給されたとき

  • 償還を怠ったとき

  • 申込書に虚偽の記載をしたことが明からになったとき

  • 住宅又は土地を他人に譲渡したとき

  • その他組合の指示に従わなかったとき

貸付利率

変動金利制で5年間固定金利制

貸付けの時期が平成27年8月以後である貸付のうち、貸付申込日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子等を扶養している場合は子育て特例による利率が適用されます。利率については、各所属所にお問い合わせください。
申込み時点と貸付日における適用貸付金利率は変更になる場合があります。

提出書類

財形住宅資金貸付申込書、資金計画書、確約書及び次の書類

添付書類 新築 購入 改良
1 工事請負契約書(写)  
2 売買契約書(写)    
3 建物の登記簿謄本(写)  
4 土地の登記簿謄本(写)    
5 建物平面図(改良の場合は改良前後の建物平面図)(写)
6 建築確認書(写)  
7 土地平面図及び位置図(写)  
8 地主の土地使用承諾書又は借地権設定契約書の写し  
9 財形貯蓄残高証明書
10 退職手当額等調書(様式1号)

事後確認

住宅の建設等が完了したら、「住宅建設等完了届」(別紙様式第4号)及び「登記簿謄本又はその事実を証する書類」を速やかに提出してください。

住宅貸付保険

財形持家融資の借り入れの申込みと同時に、住宅貸付保険の加入を申し込みます。

また保険料は、借入希望額から控除しますので、交付額は借入希望額から保険料を控除した額となります。

この住宅貸付保険は契約不履行時の貸付事故に備える保険で団体生命信用保険のような保険ではありません。なお、財形持家融資には団体生命信用保険はありません。

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