退職後の医療保険は、再就職する場合や家族の扶養家族になる場合などにより、適用される保険制度が違ってきます。
再就職先が「健康保険」の適用事業所になっているときは、健康保険に加入することになります。
再就職先が「健康保険」に加入していない事業所の場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入することになります。
再就職しない場合は、下記のいずれかになります。
ア | 農林水産省共済組合の任意継続組合員になる。 |
イ | 国民健康保険に加入する。 |
ウ | 家族が加入している共済組合や健康保険の被扶養者になる。 |
退職の日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職によって組合員の資格を喪失した場合でも、次のような給付を受けることができます。
組合員が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
ただし、退職後6か月以内の出産でも、その間に他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者の資格を取得したときは、支給されません。
組合員が退職したときに、傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合は、その者が退職しなかったとしたならば給付されるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して給付を受けられます。ただし、その期間内に他の組合の組合員又は健康保険の被保険者の資格を取得したときは、その日以後支給されません。
ア | 傷病手当金 老齢基礎年金、老齢厚生年金等を受けることができる場合で、その額が傷病手当金の額よりも少ないときは、1日につき傷病手当金の日額から当該年金等の日額を控除した額が支給されます。 |
イ | 出産手当金 出産のため勤務できなかった場合は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間について支給されます。 |
組合員(組合員期間1年未満も含みます。)が退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。ただし、その期間内に他の組合の組合員又は健康保険の被保険者の資格を取得したときは、その日以後支給されません。
任意継続組合員及びその被扶養者は、在職中と同じように療養の給付及び家族療養費などの短期給付を受けることができます。その給付の種類や内容は、組合員の場合と同様ですが、休業給付は任意継続組合員には支給されません。
なお、任意継続組合員は、共済組合の福祉事業(保健事業)の適用も受けることができます。
(注) | 在職中に傷病手当金・出産手当金を受給していた場合は、法定給付期間について継続して支給されます。 |
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