組合員又は被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡した場合は、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
組合員 | 被扶養者 | ||
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弔慰金 | 標準報酬の月額の1月分 | 家族弔慰金 | 標準報酬の月額の70/100 |
水震災害その他の非常災害とは、水害、地震、火災等の主として天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故等も含まれます。
弔慰金(家族弔慰金)が支給される場合でも、埋葬料(家族埋葬料)は支給されます。
① | 弔慰金(家族弔慰金)請求書 |
② | 市町村長又は警察署長による証明の写し |
組合員が水震火災その他の非常災害で組合員の住居、家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
損害の程度 | 支給額 |
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住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき | 標準報酬の月額の3月分 |
住居及び家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき |
標準報酬の月額の2月分 |
住居及び家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき 住居又は家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき |
標準報酬の月額の1月分 |
住居又は家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき | 標準報酬の月額の0.5月分 |
なお、浸水により平屋建(家財を含む。)が損害を受け、上記の表により損害の程度の認定が困難な場合に限り、下表の外形的標準により損害の額が算定されます。
浸水の程度 | 支給額 |
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床上30センチメートル以上 | 標準報酬の月額の0.5月分 |
床上120センチメートル以上 | 標準報酬の月額の1月分 |
「住居」とは、現に組合員が生活の本拠として居住する建物をいい、自宅、公務員宿舎、借家、借間等の別を問いませんが、物置、納屋等は含まれません。
「家財」とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいますが、山林、田畑、宅地等の不動産及び現金、預貯金、有価証券等は含まれません。
損害の程度は、原則として住居又は家財を換価して算定します。
組合員と被扶養者が別居している場合は、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。(それぞれの住居又は家財を換価し、その合計額を住居又は家財の額として計算します。)
① | 災害見舞金請求書 |
② | 市町村長、消防署長又は警察署長による証明の写し |
③ | 被害状況が確認できる書類 |