組合員(任意継続組合員を除く。)が公務(業務)外の傷病、出産、介護等の事由で勤務を休み、報酬(給与)の全部又は一部が支給されなくなったときは、次の給付が受けられます。
傷病手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が、公務(業務)によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。(報酬(給与)が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。)
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傷病手当金 |
傷病手当金附加金 |
支給期間 |
同一の病気、ケガの場合は1年6月間
結核性の病気については3年間 |
傷病手当金の支給期間が経過し、なお療養のため勤務できない場合に支給します。
ただし、組合員が資格喪失したとき、又は附加給付支給開始後6月を経過したとき以後は支給されません。 |
支給額 |
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額*の1/22相当額)×2/3 |
傷病手当金と同額 |
(注) |
(1) |
受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。 |
(2) |
勤務を要しない日(週休日など)については、支給されません。 |
(3) |
療養の途中で出勤し、再び同じ傷病で休んだ場合は、出勤した日を除いて前後の休業期間を通算して計算します。 |
計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。 |
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① |
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額 |
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② |
傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全ての農林水産省共済組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額 |
(4) |
退職前に病休取得や休職発令がなされている時は、退職後も傷病手当金の支給可能な場合があります。所属所担当者又は共済組合へ御相談ください。 |
提出書類
① |
傷病手当金(傷病手当金附加金)請求書
※ |
報酬(給与)が支給されている場合は、請求書裏面に給与事務担当者の証明が必要です。 |
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② |
療養のため勤務できないことに関する医師の証明 |
③ |
辞令の写し(休職・無給等) |
④ |
年金証書等の写し及び直近の年金額を証明する書類 |
出産手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が出産のため勤務を休み、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分娩、異常分娩を問いません。)の出産が支給対象となります。(報酬(給与)が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。)
支給期間 |
出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
支給額 |
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) |
(1) |
勤務を要しない日(週休日など)については、支給されません。 |
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(2) |
計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
① |
出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額 |
② |
出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全ての農林水産省共済組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額 |
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提出書類
① |
出産手当金請求書
※ |
報酬(給与)が支給されている場合は、請求書裏面に給与事務担当者の証明が必要です。 |
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② |
医師若しくは助産師の証明又は母子手帳の写し |
③ |
休暇簿の写し |
休業手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が下記の事由で欠勤し、報酬(給与)の全部又は一部が支給されない場合は、次の期間に応じて標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22相当額)の50/100が休業手当金として支給されます。(報酬(給与)が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。)
① 被扶養者の病気又は負傷 |
全欠勤期間 |
② 組合員の配偶者の出産 |
14日以内 |
③ 組合員、被扶養者の不慮の災害 |
5日以内 |
④ 組合員の結婚、配偶者の死亡、被扶養者の結婚若しくは葬祭 |
7日以内 |
⑤ ①~④以外で、共済組合の運営規則で定める事由 |
運営規則で定める
欠勤した期間 |
(注) |
(1) |
⑤の運営規則で定める事由は、被扶養者でない組合員の配偶者、子等の病気や負傷などの場合です。 |
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(2) |
勤務を要しない日(週休日など)については、支給されません。 |
提出書類
① |
休業手当金請求書
※ |
報酬(給与)が支給されている場合は、請求書裏面に給与事務担当者の証明が必要です。 |
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② |
所属所長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類 |
育児休業手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が国家公務員の育児休業等に関する法律等の規定に基づく育児休業を取得するときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。(報酬(給与)が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。)
なお、雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
支給期間 |
- 育児休業に係る子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間
(下記の①、②に該当するとき※は、1歳6ヵ月に達するまでの間。なお、1歳6ヵ月に達した日後、①、②に該当する場合は、更に2歳に達するまでの間(平成29年10月1日施行))
- 父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間の1年間
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支給額 |
休業開始日から180日目までの間は1日につき標準報酬日額注1(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100、181日目以降は50/100 |
① |
保育所・認定こども園等に入所を希望し、申し込みを行っているが、1歳に達する日後の期間について、入所できない場合 |
② |
子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間についても養育を行う予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
ア |
死亡したとき |
イ |
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子を養育することが困難な状態になったとき |
ウ |
婚姻の解消その他の事情により、配偶者が子と別居することとなったとき |
エ |
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定があるか又は産後8週間を経過しないとき |
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(注) |
(1) |
支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。 |
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(2) |
勤務を要しない日(週休日など)については、支給されません。 |
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(3) |
育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。 |
提出書類
① |
育児休業手当金請求書
※ |
報酬(給与)が支給されている場合は、請求書裏面に給与事務担当者の証明が必要です。 |
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② |
辞令の写し |
③ |
(上記①に該当している場合)
自治体が発行する保育所入所保留通知書等の写し(最新のもの)
(注) |
(1) |
子が1歳に達する日以前に入所申込を行っている必要があります。 |
(2) |
子が1歳に達する日の翌日以降の入所を希望している必要があります。 |
(3) |
子が1歳に達した日以後は、保育所への入所申込を随時行う必要があります。 保育所入所保留通知書等の有効期限が切れているものは受け付けられません。 |
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介護休業手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が、介護休業又は介護休暇の承認を受けて勤務を休んだときは、介護休業手当金が支給されます。(報酬(給与)が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。)
なお、雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
支給期間 |
一の要介護状態ごとに介護休業(介護休暇)の日数を通算して66日※を超えない期間 |
支給額 |
1日につき標準報酬日額注2(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100 |
(注) |
支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。 |
※ |
平成29年1月1日において、介護休業(介護休暇)を開始した日から起算して3月を経過していない場合は、平成29年1月1日前の介護休業(介護休暇)の日数を含めて通算して66日を超えない期間となります。 |
提出書類
① |
介護休業手当金請求書
※ |
報酬(給与)が支給されている場合は、請求書裏面に給与事務担当者の証明が必要です。 |
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② |
休暇簿の写し |