退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者*が、退職した後も引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは、退職の翌日から2年間を限度として組合員のときと同様の給付を受けることができます。
なお、休業給付、貸付事業及び貯金事業などの適用は受けられません。
* | 国家公務員共済組合法(短期給付)の適用を受ける組合の組合員の資格を引き続き1年以上有していた者をいいます。 |
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* | 令和4年9月30日以前より国等を事業主として、協会けんぽに加入し、令和4年10月の国家公務員共済組合制度の適用拡大により、引き続き、農林水産省共済組合の短期組合員となった者は、令和4年9月30日以前の協会けんぽに加入していた期間も含まれます。 |
* | 継続長期組合員については、復帰後、1年以上の組合員期間がなければ、任意継続組合員の資格を取得することができません。 |
任意継続組合員は、加入期間中は引き続き組合員と同様に保健事業(人間ドック助成、特定健康診査・特定保健指導等)を受けることができます。
退職の日から起算して20日以内に退職時の所属所を通じて、次の書類を共済組合に提出することにより行います。
① | 任意継続組合員加入申出書 |
② | 被扶養者申告書 |
③ | 扶養の事実に関する申立書(被扶養者を有する者のみ) |
その他認定に必要な書類 |
任意継続組合員は、短期給付及び福祉事業に必要な費用に充てるための掛金と、国等の負担金に相当する額の合算額(40歳以上65歳未満の任意継続組合員にあっては、介護納付金に係る掛金及び負担金を含みます。)を毎月、ご自身で共済組合に払い込まなければなりません。掛金額は、①又は②のいずれかいずれか少ない金額に、次の掛金率を乗じて得た額を合算した額となります。
① | 退職時の標準報酬月額 |
② | 前年の9月30日現在の農林水産省共済組合の平均標準報酬月額(令和5年度は470,000円) |
掛金の種類 | 掛金率 | 備考 |
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短期掛金 | 74.84/1000 | 福祉財源2.04/1000を含みます。 |
介護掛金 | 17.46/1000 | 介護保険第2号被保険者(40~64歳まで)の資格を有する月に限ります。 |
任意継続組合員の掛金は、任意継続組合員となった月の掛金は、退職日から起算して20日以内に、その後は任意継続組合員を継続しようとする月の前月の末日までに払い込むことが必要です。前月の末日までに掛金の払込みがないときは、任意継続組合員の資格を喪失します。
掛金は毎月払いのほか、原則として4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6ヵ月分、又は4月から翌年3月までの12ヵ月分を単位として、まとめて払う前納払いの制度があります。
前納払いによって収める掛金は、前納期間に応じた利息相当額の割引が受けられます。
掛金の前納による割引の適用を受けるには、前納しようとする期間の最初の月の前月の末日までに、前納する月分の掛金を払い込まなければなりません。
月の末日で退職する場合、本来であれば退職する月の末日に、任意継続組合員になるための申出をすると同時に、掛金を払い込むことによって前納扱いとなります。
しかしながら、退職と同時に申出をし、掛金を前納することは時間的にも困難ですので、特例として月の末日退職者(2月を除く。)に限り、退職日の10日前から掛金を前納できることとしています。
前納払いの場合の掛金額の割引は、本来の掛金額を年4.0%の利率による複利現価法による率によって行います。
前納する掛金額は、本来の任意継続掛金額に下表の前納期間の区分に応じた率を乗じて得た額となります。
前納期間 | 率 | 前納期間 | 率 |
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1月 | 0.996737 | 7月 | 6.909228 |
2月 | 1.990221 | 8月 | 7.883420 |
3月 | 2.980464 | 9月 | 8.854433 |
4月 | 3.967476 | 10月 | 9.822277 |
5月 | 4.951267 | 11月 | 10.786964 |
6月 | 5.931847 | 12月 | 11.748502 |
掛金を前納している期間の途中で任意継続組合員の資格を喪失したときは、残りの前納期間に応じた掛金が還付されます。
任意継続組合員は、次の各号に該当するに至った日の翌日(4に該当するときは、その日)から、資格を喪失します。
資格喪失原因が前記2.、4.、5.によるときは、「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」を共済組合へ提出します。