次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持している者であって、国内居住要件を満たしている者です。(後期高齢者医療の被保険者等を除く)
※ | 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正され、令和2年4月1日から被扶養者の認定要件に「国内居住要件(日本に住民票があること)」が追加されました。 |
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被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し 、年収の見込みが 130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。
※ | ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。 |
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組合員の家族で、次に該当する者は、被扶養者に認定できません。
ただし、障害年金受給者又は60歳以上で公的年金等を受給している者については年額1,800,000円以上
※ | 組合員の被扶養者が短時間労働者の場合は、就業先の健康保険の被保険者となる可能性があります。 |
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ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては、国内居住要件の例外(海外特例要件)として認定が可能になります。
なお、被扶養者の認定を受けている者が就職等により、被扶養者の要件を欠くことになったときは、速やかに「被扶養者申告書」を共済組合へ提出してください。また、「被扶養者証」も併せて返納してください。
被扶養者の認定又は取消しを受けようとする場合は、被扶養者申告書の他、被扶養者としての資格や認定取消日等を確認するため、証明書類等の添付が必要となります。なお、以下に示したものは例示ですので、状況に応じて他の書類を提出してもらう場合があります。
認定事由(主なもの) | 提出書類 |
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出生の場合 | 出生の事実が確認できる書類の写し |
婚姻の場合 | 扶養の事実に関する申立書 戸籍抄本又は婚姻届受理証明書等の写し (所得がある場合は上記のほか、所得に関する資料) |
離職の場合 | 扶養の事実に関する申立書 辞職辞令(写)又は健康保険の被保険者資格喪失証明書等 |
所得が減少した場合 | 扶養の事実に関する申立書 所得に関する資料の写し |
雇用保険受給満了の場合 | 雇用保険受給資格証の写し |
例外として認められる事由 | 添付書類の例 |
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① 外国において留学する学生 |
ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② 外国に赴任する組合員に同行する者 |
ビザ、辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |
③ 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動等) |
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア参加同意書等の写し |
④ 組合員が外国に赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者 |
出生や婚姻等を証明する書類の写し |
※ | 添付書類が外国語で作成されているときは、翻訳者の署名がされた翻訳文を添付してください。 |
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取消事由(主なもの) | 提出書類 |
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死亡の場合 | 死亡診断書、埋葬許可書又は火葬許可書の写し |
離婚の場合 | 戸籍抄本又は戸籍謄本若しくは受理証明書の写し |
就職の場合 | 採用辞令又は健康保険証の写し |
所得が増加した場合 | 扶養の事実に関する申立書 所得に関する資料の写し |
雇用保険受給開始の場合 | 雇用保険被保険者証の写し |
組合員の配偶者(20歳以上60歳未満)が被扶養者に認定された場合には、共済組合を通じて日本年金機構に第3号被保険者に関する届出をすることにより、「国民年金第3号被保険者」として国民年金(基礎年金)の受給資格を得ることになります。
届出を忘れると、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず届出をしてください。
令和2年4月1日から国民年金第3号被保険者においても、国内居住要件が追加されました。ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等については、例外として届出により第3号被保険者の認定が可能となります。
上記1.~6.に該当する場合は「国民年金第3号被保険者関係届」、7.に該当する場合は「国民年金第3号被保険者住所変更届」に所要事項を記入し、共済組合へ提出してください。
※ | 第3号被保険者が第1号被保険者になる場合は、ご自身で市区町村への届出が必要です。 |
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※ | 第1号被保険者とは・・ | 自営業者、農業者、学生等、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない者 |
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被扶養者の認定・取消に関する詳細(提出書類等)については、
所属所共済担当者にお問い合わせください。