継続長期組合員

資格取得

組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続き公庫等職員となるために退職した場合は、長期給付に関する規定の適用については、その者の退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とみなされます。

資格喪失

継続長期組合員は、次に該当するに至った日の翌日から資格を喪失します。

  • 転出の日から起算して5年を経過したとき

  • 引き続き公庫等職員として在職しなくなったとき

  • 死亡したとき

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