組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続き公庫等職員となるために退職した場合は、長期給付に関する規定の適用については、その者の退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とみなされます。
継続長期組合員は、次に該当するに至った日の翌日から資格を喪失します。
転出の日から起算して5年を経過したとき
引き続き公庫等職員として在職しなくなったとき
死亡したとき