このことについて、所属所の御担当者を通じて周知を行っているところではありますが、留意点等について、ホームページへも掲載いたします。
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の所得確認の特例の延長について
令和3年12月から新型コロナウイルスワクチンの追加接種が実施され、実施期間が令和4年9月末まで延長されたことに伴い、特例措置が延長されることとなりました。
(主な内容)
・ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者が接種業務に従事したことによる給与所得につ いては、所得に算定しない。
・実施期間 令和3年4月から令和4年2月末まで → 令和4年9月末まで延長
添付ファイル
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の所得に係る申立書」(様式1)
被扶養者の所得確認の特例に関するQ&A(組合員・被扶養者向け)(2021.12.15 掲載)
※被扶養者の所得確認の特例に関するQ&Aにつきましては、実施期間延長に伴い、質問内容が一部リバイスされております。なお、質問の趣旨につきましては、従前と変更はございません。
なお、以前の周知につきましては、
こちらのリンクから確認できます。