このことについて、所属所の御担当者を通じて周知を行っているところではありますが、留意点等について、ホームページへも掲載いたします。
1 被扶養者の所得の確認における留意点について
(令和3年2月18日以降の取扱い)
(主な内容)
- 認定時(前回の確認時)に想定しなかった事情により、一時的に所得が増加し、3か月平均又は3か月連続で月額108,334円以上となった場合であっても、1年間の収入が130万円未満となることが見込まれる場合には、引き続き被扶養者として認定する。
- 昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、結果的に130万円以上となった場合においても、被扶養者の認定を遡って取り消さない(130万円以上となった月の給与支給日をもって認定を取り消す。)。
2 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の所得確認の特例について
(令和3年6月7日以降の取扱い)
(主な内容)
- 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与所得については、所得に算定しない。
- ワクチン接種業務に従事する被扶養者の所得の確認の際は、原則として、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の所得に係る申立書」(様式1)の提出を求める。
添付ファイル
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の所得に係る申立書」(様式1)
被扶養者の所得確認の特例に関するQ&A(組合員・被扶養者向け)