老齢厚生年金の額の在職支給停止

老齢厚生年金を受給している方が、厚生年金の被保険者等※1となって在職中の場合は、「年金の月額」※2と「賃金の月額」※3の合計額に応じて、年金の一部又は全部が支給停止される場合があります。

※1 厚生年金保険の被保険者及び70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方、国会議員及び地方議会の議員
※2 老齢厚生年金のうち、報酬比例額の12分の1の額
※3 標準報酬月額と過去1年間の標準賞与額等(ボーナス等)の総額の12分の1の額との合計額

在職支給停止額の計算方法

年金の月額と賃金の月額の合計が「支給停止調整額」を超える場合、その超えた額の1/2の額が支給停止額(月額)となります。

65歳未満の場合

支給停止調整額を「28万円」として以下により算出します。

在職支給停止額(月額)=(年金の月額 + 賃金の月額 - 28万円)× 1/2

ただし、賃金の月額が46万円を超える場合は、以下により算出がされます。

この表は右にスクロールできます。

在職支給停止額(月額) (46万円 + 年金の月額 - 28万円) × 1/2 (賃金の月額 - 46万円)

65歳以上の場合

支給停止調整額を「46万円」として以下により算出します。

在職支給停止額(月額)=(年金の月額 + 賃金の月額 - 46万円)× 1/2

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