老齢厚生年金を受給している方が、厚生年金の被保険者等※1となって在職中の場合は、「年金の月額」※2と「賃金の月額」※3の合計額に応じて、年金の一部又は全部が支給停止される場合があります。
※1 | 厚生年金保険の被保険者及び70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方、国会議員及び地方議会の議員 |
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※2 | 老齢厚生年金のうち、報酬比例額の12分の1の額 |
※3 | 標準報酬月額と過去1年間の標準賞与額等(ボーナス等)の総額の12分の1の額との合計額 |
年金の月額と賃金の月額の合計が「支給停止調整額」を超える場合、その超えた額の1/2の額が支給停止額(月額)となります。
支給停止調整額を「28万円」として以下により算出します。
在職支給停止額(月額)=(年金の月額 + 賃金の月額 - 28万円)× 1/2 |
ただし、賃金の月額が46万円を超える場合は、以下により算出がされます。
この表は右にスクロールできます。
在職支給停止額(月額) | = | (46万円 + 年金の月額 - 28万円) | × | 1/2 | + | (賃金の月額 - 46万円) |
支給停止調整額を「46万円」として以下により算出します。
在職支給停止額(月額)=(年金の月額 + 賃金の月額 - 46万円)× 1/2 |