障害厚生年金はワンストップサービス対象外のため、原則として、障害の原因となった傷病に係る初診日当時に加入していた実施機関に提出をすることとなります。
請求をお考えの方は、共済組合の担当者へご連絡ください。請求書や診断書等の請求に必要な書類をお渡しいたします。
受給要件を満たしていれば、障害厚生年金の請求を行うことで、併せて年金の決定・支給が行われますので、別途、請求をする必要はありません。
(注) | 障害の原因となった傷病の初診日が平成27年9月以前にあるものに限ります。 |
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障害厚生年金を請求し、障害等級が2級以上と認定された場合は、障害基礎年金も併せて決定・支給がされることとなりますので、別途、請求を行う必要はありません。
公務障害年金もワンストップサービス対象外となっていますので、請求書は共済組合の担当者へご提出ください。なお、障害厚生年金と併せて請求する場合、重複する添付書類は省略することができます。
(注) | 障害の原因となった傷病の初診日が平成27年10月以後にあるものに限ります。同年9月以前に初診日がある場合は、上記の障害共済年金(経過的職域加算)の支給対象となります。 |
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