基礎年金、厚生年金、共済年金、退職等年金給付は、偶数月の15日が支給定日となっています。支給月の前月と前々月分が支給されます。
定期支給期月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
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支給対象月 | 12月分 1月分 |
2月分 3月分 |
4月分 5月分 |
6月分 7月分 |
8月分 9月分 |
10月分 11月分 |
※ | 支給日が土曜日または日曜日である場合は、支給日が前倒しになります。 |
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年金は受給権が発生したときから5年間請求を行わない時は、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については、時効により受けられなくなります。
このため、年金の受給権が発生しましたら、速やかに「年金請求書」をご提出ください。