年金の決定と支給

年金の定期支給定日

基礎年金、厚生年金、共済年金、退職等年金給付は、偶数月の15日が支給定日となっています。支給月の前月と前々月分が支給されます。

定期支給期月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
支給対象月 12月分
1月分
2月分
3月分
4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分
10月分
11月分
支給日が土曜日または日曜日である場合は、支給日が前倒しになります。

年金の時効について

年金は受給権が発生したときから5年間請求を行わない時は、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については、時効により受けられなくなります。

このため、年金の受給権が発生しましたら、速やかに「年金請求書」をご提出ください。

メニュー

メニュー