老齢給付の請求

特別支給の老齢厚生年金の請求

年金請求書の送付

年金の請求に必要な「年金請求書」は、通常、年金の支給開始年齢に達する月の3ヶ月前に、最終加入の実施機関からご本人へ直接送付されることになっています。

この請求書を「ターンアラウンド請求書」といいます。

ターンアラウンド請求書には、請求者個人に係る基本的な情報(基礎年金番号、氏名、生年月日、住所及び加入経歴等)があらかじめ印字されます。

年金請求書の提出

同封されたパンフレット(記載要領)をご確認の上、必要事項を記入し、必要書類をご用意下さい。

特別支給の老齢厚生年金はワンストップサービスの対象となっていますので、最後に所属していた共済組合(本部・支部)、国家公務員共済組合連合会、最寄りの年金事務所など、希望される窓口へご提出ください。

繰上げ支給の請求

繰上げ支給の請求をする場合、上記の「年金請求書」と併せて「老齢基礎・老齢厚生・退職共済年金支給繰上げ請求書」の提出が必要になります。

請求を希望される方は、最後に所属していた共済組合(本部・支部)、国家公務員共済組合連合会、最寄りの年金事務所などにご連絡ください。

本来支給の老齢厚生年金の請求

65歳に達する月の2か月前に、実施機関から「老齢厚生年金決定請求書(ハガキ様式)」がご本人へ送付されます。必要事項を記入した上で、送付元の実施機関へご提出下さい。

繰下げ支給の請求

繰下げ支給を希望される場合、上記の「老齢厚生年金決定請求書(ハガキ様式)」を提出せずに、66歳以降の受給を希望される時期に「老齢基礎・厚生年金 支給繰下げ請求書」を提出いただくことになります。

繰下げの申出の際は最後に所属していた共済組合(本部・支部)、国家公務員共済組合連合会、最寄りの年金事務所などにご連絡ください。

「老齢厚生年金決定請求書(ハガキ様式)」を提出すると、65歳到達時に遡って繰下げ加算額が加算されていない年金が支給されることになりますのでご注意ください。

退職共済年金(経過的職域加算額)の請求

老齢厚生年金の請求を行うことで併せて年金の決定・支給が行われますので、別途、請求をする必要はありません。

老齢基礎年金の請求

65歳に達すると、本来支給の老齢厚生年金のほか、老齢基礎年金の受給権が発生します。請求書の送付元や提出先は次のとおりとなっています。

第2号厚生年金被保険者の期間のみを有している方

65歳に達する月の2ヶ月前に国家公務員共済組合連合会から上記「老齢厚生年金決定請求書(ハガキ様式)」と併せて「老齢基礎年金請求書」が送付されますので、いずれも送付元である国家公務員共済組合連合会へご提出ください。

第2号厚生年金被保険者以外の期間も有している方

第2号厚生年金被保険者以外の期間を有する方は、65歳に達する月の3か月前に日本年金機構から「老齢基礎年金請求書」が送付されますので、必要事項を記入の上、日本年金機構(最寄りの年金事務所)へご提出ください。

「第2号厚生年金被保険者以外の期間」には、第3号厚生年金被保険者の期間は含まれません。

詳しくは「厚生年金の被保険者の種別と実施機関」

退職年金(退職等年金給付)の請求

退職年金の請求については、65歳到達後に国家公務員共済組合連合会から送付されます。ただし、65歳到達時に組合員である場合は、退職後に送付されます。

必要事項を記載し、必要書類を添付して、国家公務員共済組合連合会へご提出ください。

また、支給の繰上げや繰下げを希望される方は、直接、国家公務員共済組合連合会へその旨のご連絡をしてください。

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