遺族給付の請求

遺族厚生年金の請求

遺族厚生年金はワンストップサービス対象となっていますが、在職中の組合員の方が亡くなられた場合は、共済組合担当者等から当該年金請求に係る請求書や必要書類のご案内をさせていただきますので、送付元の担当者へご提出ください。

また、退職された方や既に年金を受給している方が亡くなられた場合は、お手数ですが請求者(ご遺族)から、最後に所属していた共済組合(本部・支部)又は国家公務員共済組合連合会までご連絡ください。

遺族共済年金(経過的職域加算額)の請求

受給要件を満たしていれば、老齢厚生年金の請求を行うことで併せて年金の決定・支給が行われますので、別途、請求をする必要はありません。

(注) 平成27年10月以降に初診日のある公務障害により亡くなられた場合は、公務遺族年金(退職等年金給付)の対象となります。

遺族基礎年金の請求

遺族厚生年金を請求した際に、受給要件を満たしていれば遺族基礎年金も併せて決定・支給がされることとなりますので、別途、請求を行う必要はありません。

退職等年金給付の請求

遺族厚生年金請求のご案内の際に、「遺族一時金請求書」または「公務遺族年金決定請求書」をお渡ししますので、遺族厚生年金の請求書と併せてご提出ください。

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