本来支給の老齢厚生年金は、次の条件を満たしている場合に支給されます。
本来支給の老齢厚生年金の額は、それまでに支給されていた「報酬比例額」のほか、加給年金額の加算の対象となる配偶者や18歳未満の子がいる場合には、「加給年金額」が加算されます。
また、第2号厚生年金被保険者期間のうち老齢基礎年金の計算の基礎とならない20歳前や60歳以後の期間などに係る加算額として「経過的加算額」も加算されます。
老齢基礎年金は、次の条件を満たしている場合に支給されます。
老齢基礎年金は定額で779,300円です。(平成29年度)
ただし、これは20歳から60歳までの40年間の全期間において保険料を納付した場合の年金額であり、保険料を納付した期間が40年未満の場合は次の式で減算された額になります。
老齢基礎年金 = 779,300円 × | 保険料納付済期間 | + | 保険料免除期間の種類に応じて計算された月数 | |
480月 |