退職共済年金(経過的職域加算額)

旧国家公務員共済組合員期間を有する者が被用者年金一元化以前の国家公務員共済組合法による「特別支給の退職共済年金」又は「本来支給の退職共済年金」の受給要件を満たす場合は、老齢厚生年金と併給するかたちで退職共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

受給要件

被用者年金一元化以前の退職共済年金の受給要件は以下のとおりです。

「特別支給の退職共済年金」の受給要件

  1. 「特別支給の退職共済年金」の支給開始年齢に達していること(※1)
  2. 組合員期間等が10年以上あること
  3. 組合員期間が1年以上あること

「本来支給の退職共済年金」の受給要件

  1. 65歳に達していること
  2. 組合員期間等が10年以上あること
  3. 組合員期間が1月以上あって退職していること、または在職中で組合員期間が1年以上あること

上記の要件のほか、1年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有していることが、受給の条件となります。(※2)

※1 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢と同様です。
※2 「旧国家公務員共済組合員期間を有する」とは次のいずれかを指します。
  1. 1年以上引き続く旧国家公務員共済組合員期間(平成27年9月以前の組合員期間を指します。以下同じ。)を有する場合
  2. 1年以上引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有しないが、当該期間に引き続く平成27年10月1日以後の第2号厚生年金被保険者期間を合わせて1年以上ある場合

    受給要件

年金額

計算方法

次の①と②を比較した高い方の年金額が支給されます。

①本来水準額(AとBの合計額)

A 平成15年3月以前
平均標準報酬月額 × 1.425 (注2) × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数
1,000
B 平成15年4月以後
平均標準報酬額(注1) × 1.096 (注2) × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数
1,000

②従前保障額(AとBの合計額)

A 平成15年3月以前
平均標準報酬月額 × 1.5 (注2) × 平成15年3月以前の
被保険者期間の月数
× 0.997
(平成29年度)
1,000
B 平成15年4月以後
平均標準報酬額
(注1)
× 1.154 (注2) × 平成15年4月以後の
被保険者期間の月数
× 0.997
(平成29年度)
1,000
(注1) 平成27年9月以前の標準報酬月額及び標準期末手当等の額を基礎として計算した平均標準報酬額となります。
(注2) 旧国家公務員共済組合員期間の月数が20年(240月)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。

在職支給停止

国家公務員共済組合員である間は、退職共済年金(経過的職域加算額)の支給が全額停止となります。

支給の繰上げ・繰下げ

老齢厚生年金と同様の条件により、退職共済年金(経過的職域加算額)の繰上げ又は繰下げをすることができます。

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