被用者年金一元化以前の国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給要件を満たす場合は、遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。
被用者年金一元化以前の退職共済年金の受給要件は以下のとおりです。
死亡した方が以下の1.~4.のいずれかの要件に該当した場合、その遺族の方は遺族厚生年金を受給することができます。(1.~3.を「短期要件」、4.を「長期要件」といいます。)
※ | 平成27年10月1日以後の組合員期間中に初診日がある公務傷病により死亡した場合は除きます。(公務障害年金が支給されるため。公務障害年金についてはこちら) |
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組合員又は組合員であった方が死亡した当時、その方によって生計を維持されていた遺族は遺族共済年金(経過的職域加算額)を受けることができます。
(注1) | 夫、父母又は祖父母は55歳以上の方 |
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(注2) | 子や孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級が1級又は2級に該当する障害状態にあり、かつ、未婚の方 |
(注3) | 父母以下については、先順位の方に受給権が発生した場合は、後順位の方には受給権は発生しません。 |
A 平成15年3月以前 | |||||||
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平均標準報酬月額 | × | 1.425 | × | 平成15年3月以前の組合員期間の月数(注) | × | 3 | |
1,000 | 4 | ||||||
B 平成15年4月以後 | |||||||
平均標準報酬額 | × | 1.096 | × | 平成15年4月以後の組合員期間の月数(注) | × | 3 | |
1,000 | 4 |
A 平成15年3月以前 | ||||||||
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平均標準報酬月額 | × | 1.5 | × | 平成15年3月以前の 組合員期間の月数(注) |
× | 3 | × | 0.997 (平成29年度) |
1,000 | 4 | |||||||
B 平成15年4月以後 | ||||||||
平均標準報酬額 | × | 1.154 | × | 平成15年3月以前の 組合員期間の月数(注) |
× | 3 | × | 0.997 (平成29年度) |
1,000 | 4 |
(注) | 「短期要件(受給要件1.~3.)」による年金額の計算において、旧組合員期間の総月数が300月(25年)未満の場合は、A、Bのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。 |
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A 平成15年3月以前 | ||||
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平均標準報酬月額 | × | 3.206 | × | 平成15年3月以前の組合員期間の月数(注) |
1,000 | ||||
B 平成15年4月以後 | ||||
平均標準報酬額 | × | 2.466 | × | 平成15年4月以後の組合員期間の月数(注) |
1,000 |
A 平成15年3月以前 | ||||||
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平均標準報酬月額 | × | 3.375 | × | 平成15年3月以前の 組合員期間の月数(注) |
× | 0.997 (平成29年度) |
1,000 | ||||||
B 平成15年4月以後 | ||||||
平均標準報酬額 | × | 2.596 | × | 平成15年3月以前の 組合員期間の月数(注) |
× | 0.997 (平成29年度) |
1,000 |
(注) | 「短期要件」、「長期要件」別にかかわらず、年金額の計算において、旧組合員期間の総月数が300月(25年)未満の場合は、A、Bのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。 |
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ただし、夫については、遺族共済年金(経過的職域加算額)と同一の事由により遺族基礎年金の受給権を有するときは、当該年金の支給停止は行われません。
ア | 遺族基礎年金の受給権を有しない夫が60歳未満により年金の支給が停止されているとき |
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イ | 子のみが同一事由による遺族基礎年金の受給権を有しているとき |
国家公務員災害補償法等による遺族補償年金等が支給される間は、公務等による遺族共済年金(経過的職域加算額)のうち300月に相当する部分の額の支給が停止となります。