厚生年金や基礎年金などの年金額は、毎年度、賃金や物価の変動率などに応じて改定することとなっています。
具体的には、下記のとおりです。
しかし、賃金の上昇が物価の上昇を下回る場合は、現役世代の負担との公平性の観点などから、状況に応じた改定の特例が設けられています。
平成16年の年金制度の改正において、将来の現役世代の過重な負担を回避するという観点から、「調整期間」※1においては、「公的年金被保険者数の減少」※2と「平均余命の伸び」※3を勘案した率(スライド調整率)により、給付水準を調整することになります。
※1 | 「調整期間」とは、保険料収入の範囲内で給付を行いつつ、長期的に年金財政を運営することができるよう、年金額の上昇に関して調整する期間をいいます。 |
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※2 | 「公的年金被保険者数の減少」は、現役全体で考えた場合、保険料負担力の低下の原因となるものです。 |
※3 | 「平均余命の伸び」は、受給者全体で考えた場合、給付費の増大の原因となるものです。 |
調整期間中は、年金額の上昇から「スライド調整率」を差し引いて、年金額を改定することとなります。