特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法による基本手当(失業給付)を受給している間は、雇用保険法による基本手当と老齢厚生年金の給付調整により、老齢厚生年金の支給が停止となります。
また、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が在職中(被保険者)であり、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給しているときは、その間、老齢厚生年金は、全部又は一部が支給停止となります。
年金の支給が停止される期間は、求職の申込みをした日の属する月の翌月から、その求職の申込みに係る失業給付の受給期間が経過した日の属する月または失業給付の所定給付日数の支給を受け終わった日の属する月のいずれか早い月までの間となっています。
(注) | 基本手当(失業給付)を受けた日数から支給停止する月数を計算し、実際に支給停止された月数との差がある場合は一部の支給停止を解除します。(事後精算) |
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高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、老齢厚生年金の在職中支給停止に加えて、さらに高年齢雇用継続給付の給付額に応じて年金額の一部が支給停止されます。 支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。