各種年金給付の請求

退職、死亡などの所定の給付事由が生じたときは、年金の受給権が発生しますが、実際に年金を受けるためには請求手続をしなければなりません。

年金の種別による 請求手続きについては、各項目にて説明します。

共通事項

ワンストップサービス

年金の請求手続は、公務員のほかに民間会社や私立学校などの年金の加入期間がある場合でも、全ての実施機関で共通の「年金請求書」により1カ所の請求窓口で行えることになっています。(提出された請求書類を実施機関間で回付して決定事務等を行います。)

年金請求書及び各種届出書類については、原則、各保険者共通で1通とし、添付書類についても重複するものは省略できます。

対象となる請求

ア.

老齢厚生年金決定請求

  • 特別支給の老齢厚生年金

  • 繰上げ支給の老齢厚生年金

  • 繰下げ支給の老齢厚生年金

なお、特別支給の老齢厚生年金又は特別支給の退職共済年金の受給権者が、65歳到達に行う本来支給の老齢厚生年金決定請求はワンストップサービス対象とはなりません。

イ. 遺族厚生年金請求

対象とならない請求

ア. 障害厚生年金及び障害手当金の決定請求

原則として、初診日のある実施機関で受付を行います。

イ. 日本国籍を有しない者に対する脱退一時金

原則として、最終加入実施機関で受付を行います。

ウ. 特別支給の老齢厚生年金又は特別支給の退職共済年金の受給権者が本来支給の老齢厚生年金を請求する場合

それぞれの実施機関ごとにターンアラウンドによる手続きとなります。

平成27年9以前に受給権が発生した年金の請求手続き

一元化前に受給権が発生した年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金)の請求手続きは、平成27年10月以降に行われた場合でも、従前の方法での手続きとなります。

  • 請求書は所属していた共済組合(本部・支部)を経由して連合会に提出してください。
  • 請求書及び添付書類は従前の様式を使用して下さい。

なお、平成27年10月以降は情報連携システムで他実施機関の加入履歴等が確認できますので、「年金加入期間確認通知書」、「標準報酬月額等届」、「年金証書の写し」については、添付の必要はありません。

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